今回も前回に引き続き、「農地はだれのものか」についてお話したいと思います。
農地は農業生産に欠かすことのできない生産要素であり、農地としてその土地を利用するのであれば農家である必要はないのではないか、という話を展開しています。
前回の記事を要約すると、農地をもつ小規模農業経営体の存在がJA農協、農林水産省、農林議員族といった3者のトライアングル構造がもつ既得権を歪ませている、ということを説明しました。
つまり、農地が農業政策のゆがみの元凶である、という内容です。
今回は元のフォーカスに戻して、農地がもつポテンシャル「潜在している可能性としての力」についてお話しをまとめ、農地がだれのものか、をお話ししたいと思います。
農地法と農業ビジネスの関係
地主と小作人。こんな言葉を聞いたことがある方は多いと思います。
農林水産省のHPから少し拝借して、農地法と地主と小作人の件について説明します。
農地改革の実施と農地法の制定(昭和21年~27年)
民主化を進めるとのGHQの強い指示の下に、戦前の寄生地主的土地所有を解体するため、自作農創設特別措置法の制定により農地改革を断行し、耕作している小作人に農地を売り渡し、労働の成果を公正に享受できる自作農を創設した。
農地改革が一段落した昭和27年に、農地改革の成果を維持するとともに、戦前から立法化されてきた耕作者の地位の保護、農地の権利移動規制及び農地転用規制の法制度を集大成し、体系的な法律として農地法を制定した。
要約すると、、、
戦前の昔から、地主 (ぢぬし)・自作農 (じさくのう)・小作人 (こさくにん)の区別がありました。戦後、農地改革(農地解放)をもって地主が所有する農地を、日本政府がごく安い値で強制的に買い上げ小作人に売り渡しました。
このGHQの強い指示の下に他人の田畑を小作する小作人から自分の田畑を所有する自作農とするために農地法を制定したのが戦後の農地改革です。
といった感じでしょうかね。
この農地法の制定が、現在にまで大きな影響を与え、日本の農業という産業に暗い影を落としています。
農地法の悪影響:自作農と新規参入の壁
農地法の第一条と第二条をご存知の方は少ないと思いますので、掲載します。
第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
2 この法律で「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族(次に掲げる事由により一時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。)並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいう。
一 疾病又は負傷による療養
二 就学
三 公選による公職への就任
四 その他農林水産省令で定める事由
農地法は、農地の「所有者」は「農業経営体」として「耕作者」が望ましいとしている内容になっています。つまり、農地を農地として利用することに農家ではない人、法人は認めないような内容になっていました。
これは何を意味するかというと、農地の所有制限が設けられていることを含んでおり、新規参入の障壁となるのです。
その後、農地法は平成28年4月1日に改正され、この改正により企業の農地所有に対する規制が緩和され、農地を所有できる法人の要件を見直し、企業(法人)による農地の所有に対する規制を緩和しています。
農地法改正による影響を考える
これまでの農地法は、農地を取得できるものは農地を直接耕作するもの同士でのみ農地の売買を許可されていたことを考えると、大変大きな改正と言えます。
とは言え、法人が農地を取得して新規参入するには、まだまだ障壁が高いことには変わりありません。
なぜなら、緩和されたのはあくまで法人に関する内容にとどまり、農業者と認められていない一般人は農地を所有することができないことに変わりはありません。
つまり、結局のところは自作農という根本的主義は変わっていない、そのように言える改正にとどまっているのです。
この農地に関する話はもう少し話が長くなりそうです。
次回も引き続き「農地はだれのものか」についてより詳細をお伝えできればと思います。
農業に限った話ではなく、製造業やサービス業など他の産業においても問題がないわけではないのはお分かりのことかと思います。しかし、なぜここでは農業の問題を取り上げるのか。
農業は人が生命活動を行う上で最も必要不可欠な食料を生産する産業であるというところにあります。ただ、勘違いしてほしくはないのですが、あくまで食料という生産物に対する産業としての農業の問題を取り上げるのであって、農業という産業の特性を取り上げるのではないことを先にお伝えしたいと思います。
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