今回も「農地はだれのものか」についてお話したいと思います。

前回までの話の下記を参照いただければと思います。

農地が農業政策のゆがみの元凶

農地法の悪影響。農地所有の規制

農地は農業生産に欠かすことのできない生産要素であり、農地としてその土地を利用するのであれば農家である必要はないのではないか、という話を展開しています。

農地の転用

農地転用とは、「農地を農地以外のもの」にすることをいいます。そもそも農地とは、「耕作の目的に供される土地」です(農地法2条1項)。

この農地の転用については、農業生産安定の観点より農地法で厳しく管理されています。農業は人が生命活動を行う上で最も必要不可欠な食料を生産する産業であるというところにあります。そのためには、農地は絶対になくてはならない特別な存在です。

そのため、法による厳しい統制は当然のことなのかもしれません。

農地を農業という産業のためだけのものではないという観点があります。

つまり、土地、という概念です。

宅地は言うまでもなく、工業や商業はもちろんのこと行政や社会福祉などなど、土地があれば有効に活用する方法がいくらでもあります。

ただ、農地の農地転用に関しては、農地がある場所の区分によっては農地転用手続きが変わってきます。農地からの転用が制限されている場合は、農地転用の前段階として「除外」手続きが必要になります。

農地を農地以外のものにすることを農地転用と言います。農地法第4条と第5条が該当します。

このように農地法では、優良農地を守るために、農地の転用について許可書又は受理通知書の交付を受取ることが義務付けられています。

優良農地が生む弊害

優良農地という言葉は、一般生活している中ではあまりなじみのない言葉かと思います。

一団のまとまりのある農地や、農業水利施設の整備等を行ったことによって生産性が向上した農地など良好な営農条件を備えた農地をいう。
例えば、20ha以上の集団的な農地や農業水利施設の整備等を実施した農地等は、農地法、「農業振興地域の整備に関する法律」により、優良な農地として原則として農地の転用を認めないこととされている
優良農地とは – コトバンク
https://kotobank.jp/word/優良農地-809480

近代の農業は圃場整備(ほじょうせいび)により飛躍的に土地利用型農業を向上させました。具体的には農業生産に欠かせない用排水路の整備・管理や、整然とした大きな区画の耕地を造る為など、多額の補助金が国税、地方税から支出されました。

これにより整備された農地は、おしなべて水はけがよく、農道へのアクセスは良好であり、なにより区画が整備されているという点において、農地だけではなく、工業用地、商業用地として、また住宅用地として好条件の土地に変わります。

さらには、道路交通網や鉄道、新幹線建設などの交通網の敷設により、圃場整備された農地は高い価格で買収してもらえるという期待が芽生えます。

すると、何が起きるか。

農地に対する優遇税制は転用の期待感から農地を保有するだけにとどめ、農地を農地として耕さないで保有しているだけの農地へと助長してしまうのです。相続税についても、農地は大変大きな優遇政策がとられています。

これにより、自分の代で転用しなくても多額の補助金で圃場された優良農地は農地として機能しないだけではなく、孫やその先の世代での転用に期待された、ただの放置された土地に成り下がってしまうのです。

これが、優良農地が生む転用の弊害なのです。

優良農地から一転。耕作放棄地の問題点

直ちに耕作できる農地で、耕作の意思もある農家が何らかの理由で耕作していない耕作放棄地は、放棄しているわけではないので、「休耕地」として扱われます。また、耕作はされていても、利用の程度が著しく周辺より劣っている「遊休農地」というものがあります。

耕作放棄地では雑草や害虫が増え、いくら自分の農地を適切に管理していても、近くにある耕作放棄地から無制限に雑草の種や害虫が飛散して周辺の農地に影響をもたらします。

農林水産省のHPおよび発表している「耕作放棄地の現状について」から見てみましょう。

耕作放棄地

農業地域類型別に耕作放棄地面積率をみてみますと、山間農業地域が最も高く14%近くまで占めています。

原野化した耕作放棄地は、農地への復元が難しいのは当然のことです。多額の補助金で圃場された優良農地、この補助金は、つまるところ私たちの税金から賄われています。

それが耕作放棄地となる原因には様々ありますが、結局のところ、我々消費者が農業という産業をきちんと下支えしきれていないことが、巡り巡っているのではないでしょうか。

 

新規就農を阻む農地法

前回の記事と少し内容が重複してしまいますが、農業参入に対するためには農地の所有権を取得する必要があります。

しかし、そこには農地法による制限があります。

新規参入者はまだ農家であるはずがありません。

そのため、農業委員会は農地の取得を認めません。

そのため、新規参入者はその農地が持てません。

これでは、誰のための、何のための農地法なのでしょうか。

 

土地持ち非農家という存在

農地を持てるのは農家だけとなっていますが、例外的に農地を相続したときだけ農地の所有が認められます。

相続した人が非農家でも、です。

そして、その相続人が転用しようにも制限があります。

結果、どれだけ優良農地とはいえ、最終的に非農家が相続人となった時点で、結局耕作放棄地になって荒れていくのです。

本当に農業に参入したい人が農家ではないという理由だけで農地を耕すことができず、非農家が農地を持て余し耕作放棄地にしてしまうというこの日本の農業の現実問題。

本当に日本の農業を将来にわたって永続させていくには、農地としてその土地を利用するのであれば農家である必要はないのではないか、という主張をご理解いただけるのではないしょうか。

 
 

3回にわたって話をまとめてきましたが、この農地に関する話はもう少し話が長くなりそうです。
次回も引き続き「農地はだれのものか」についてより詳細をお伝えできればと思います。

 

農業に限った話ではなく、製造業やサービス業など他の産業においても問題がないわけではないのはお分かりのことかと思います。しかし、なぜここでは農業の問題を取り上げるのか。

農業は人が生命活動を行う上で最も必要不可欠な食料を生産する産業であるというところにあります。ただ、勘違いしてほしくはないのですが、あくまで食料という生産物に対する産業としての農業の問題を取り上げるのであって、農業という産業の特性を取り上げるのではないことを先にお伝えしたいと思います。

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